塩尻市議会基本条例
最終更新日:2011年10月1日
「塩尻市議会基本条例」を制定いたしました。
塩尻市議会では、議長の諮問を受けて、平成21年7月から議会改革等研究委員会において、議会基本条例の検討を行い、委員会の答申を受けて、平成22年2月に塩尻市議会基本条例特別委員会を設置し、平成22年12月制定を目標に検討を進めてまいりました。
内容としては、「議員、議会の活動原則」「議員相互の自由な議論」「議会報告会の実施」「議決事件の拡大」などを条例に盛り込んでいます。
具体的には、議会が市長と対等な立場で、市民の声を市政に反映する一方で、議会が執行機関を監視する役割を果たすことを宣言しています。市民に対する議会報告会の開催や議会からの政策立案及び提案を推進するとともに、請願や陳情の委員会審査の際に提出者の意見陳述の場を確保するなど、市民のみなさんが議会の審議に参加する機会の確保についても条例化しています。
特に、議会基本条例特別委員会では、「議員とは・議会とは」「議会と市民の関係」「議会と市長の関係」など議会の基本的なあり方について議員同士の議論を重ね、その後、各委員からの意見を踏まえ、条文作成に至りました。
そして、この塩尻市議会基本条例を平成22年12月定例会に議員提出議案として提出し、平成22年12月22日の市議会本会議において、全会一致により制定いたしました。
本条例は平成23年1月1日に施行いたしました。
塩尻市議会基本条例
条例は次のとおりの構成になっています。
第1章 総則(第1条・第2条)
1 目的
2 使命
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第6条)
1 議会の活動原則
2 議員の活動原則
3 会派
4 政務調査費
第3章 市民と議会の関係(第7条-第10条)
1 市民参加及び市民との連携
2 市民に対する情報の公開
3 議会広報の充実
4 議会報告会
第4章 議会と市長等の関係(第11条-第14条)
1 市長等との関係
2 市長等による政策等の形成過程の説明
3 予算執行状況の報告
4 議会の議決事件
第5章 議員全員協議会(第15条)
1 議員全員協議会
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第16条-第18条)
1 専門的知見の活用
2 議員研修の充実強化
3 議会事務局の体制整備
第7章 推進組織(第19条)
1 推進組織
第8章 補則(第20条・第21条)
1 他の条例等との関係
2 見直し
附則
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