請願・陳情の出し方
最終更新日:2011年10月1日
請願・陳情について記載しています。
市民の皆さんが、市政などについて直接市議会に要望する制度として、請願・陳情があります。
請願は議員の紹介を必要としますが(地方自治法第124条)、陳情は議員の紹介を必要としません。
請願・陳情は、内容により関係する委員会で審査し、請願は本会議で、陳情は委員会において最終的な決定をします。本市議会では、請願者及び陳情者が希望する場合は、委員会等の審査の場において、趣旨説明を行うことができます(塩尻市議会基本条例第7条4)。本会議等で採択したものは、市長や教育委員会などの執行機関に送りその実現に努力をするよう求めます。
請願・陳情の出し方
- 記入事項及び記入例
趣旨、請願者・陳情者の住所、氏名(署名押印)、提出年月日を記入してください。
請願の場合は、1名以上の紹介議員の署名押印を受けてください。 - 提出先
議長あてに議会事務局へ持参し、提出してください。 - 提出期限
各定例会毎の招集日(初日)の前日(土曜日・日曜日・祝日は除く)の17時15分までとなっています。 - その他
郵送による請願・陳情は受け付けておりません。
詳しくは塩尻市議会事務局
電話:0263-52-0280(代表) 内線1411へお問い合わせください。
請願・陳情の記入例
請願の記入例

陳情の記入例
