入札・契約情報
最終更新日:2011年10月25日
入札情報のお知らせ、契約情報について掲載しています。
入札・契約制度改正等のお知らせ
建設工事の入札・契約制度を、次のとおり改正・実施します。
改正の内容
平成23年11月改正(平成23年11月1日から)
※平成23年11月1日以降の公告案件から適用します。
最低制限価格設定基準の改正について
- 改正前(平成23年10月以前)
1 最低制限価格 予定価格の87%未満(1.5億円未満)
2 低入札価格調査基準 予定価格の87%未満(1.5億円以上)
ただし、予定価格算出の基礎となった次に掲げる項目の額が、いずれか一つでも下回った場合は失格とする。
(1)直接工事費に10分の9.5を乗じて得た額
(2)共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費に10分の8を乗じて得た額
(4)一般管理費に10分の3を乗じて得た額
- 改正後(平成23年11月以降)
1 最低制限価格標準算定式(1.5億円未満)
最低制限価格については、設計金額における次の(1)~(4)に掲げる額(各小数点以下第1位を四捨五入)の合計額に100分の105を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)。以下「合算額」となります。)とします。
(1)直接工事費の95%
(2)共通仮設費の90%
(3)現場管理費の80%
(4)一般管理費の30%
2 その他の算定式
(1)合算額が次の区分の場合においては、最低制限価格の算出方法が異なります。
| No. | 区分 | 最低制限価格の算出方法 |
|---|---|---|
| 1 | 合算額が予定価格の70%未満の場合 | 予定価格に10分の7を乗じて得た額 |
| 2 | 合算額が予定価格の70%以上かつ85%未満の場合 | 合算額と予定価格に10分の9を乗じて得た額の平均価格(小数点以下切り捨て) |
| 3 | 合算額が予定価格の90%を超える場合 | 予定価格に10分の9を乗じて得た額 |
※ 上記で求めた額の税抜き額(105分の100を乗じて得た額)につきましては、小数点以下の端数が出た場合は切り上げとなります。
(2)上記計算式によらない場合、最低制限価格は予定価格の87%とします。
3 その他
(1)入札価格は税抜きとし、1円単位まで可能とします。
(2)工事費内訳書の提出は不要とします。ただし、必要に応じて提出を求めることとします。
4 低入札価格調査基準 予定価格の87%未満(1.5億円以上)
ただし、予定価格算出の基礎となった次に掲げる項目の額が、いずれか一つでも下回った場合は失格とする。
(1)直接工事費に10分の9.5を乗じて得た額
(2)共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費に10分の8を乗じて得た額
(4)一般管理費に10分の3を乗じて得た額
登録業者年度切替にともなう入札参加申請時の留意点について(平成23年7月1日から)
建設工事・建設コンサルタントにつきましては、7月1日より平成21・22年度登録業者から、平成23・24年度登録業者へ切り替えます。
建設工事については、7月1日以降の公告からは、平成23・24年度の等級格付及び新客観点数(市内本社・市内営業所のみ)を使用していただくことになります。
新しい等級格付と新客観点数は6月中に郵送にてお知らせいたします。
平成23年7月改正(平成23年7月1日から)
最低制限価格制度(失格基準価格)及び低入札価格調査基準の改正について
| 区分 | 改正前(平成23年6月30日以前) | 改正後(平成23年7月1日以降) |
|---|---|---|
| 最低制限価格 | 予定価格の85%未満(1.5億円未満) | 予定価格の87%未満(1.5億円未満) |
| 低入札価格調査基準 | 予定価格の85%未満(1.5億円以上)ただし、予定価格算出の基礎となった次に掲げる項目の額が、いずれか一つでも下回った場合は失格とする。 |
予定価格の87%未満(1.5億円以上)ただし、予定価格算出の基礎となった次に掲げる項目の額が、いずれか一つでも下回った場合は失格とする。 |
※平成23年7月1日以降の公告案件から適用
遅延利息等の率の改正 (平成23年4月1日から)
市では、政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部改正に伴い、建設工事標準請負契約約款及び測量・設計業務等委託標準契約約款の一部を改正しましたのでお知らせします。
改正内容
遅延利息、損害金、利息、延滞金の年率を「3.3パーセント」から「3.1パーセント」に改める。
適用年月日
平成23年4月1日以降に締結する契約から適用する。
その他
従前の契約書を使用する場合は、3.6を二本線で訂正し、3.1と記入したうえで、契約書上部の余白に、3字削除3字加入と記入し押印してください。ただし、1ページに訂正箇所が2箇所ある場合は、6字削除6字加入としてください。
工事成績評定を実施します (平成23年度から)
塩尻市では、公共工事の品質の確保を図るため、平成23年度から工事成績評定制度を導入します。
1.対象工事
建築・建設工事 請負金額200万円以上
2.評価方法
工事を担当した市の監督職員(担当監督職員)、検査立会者(工事担当係長)及び課長(検査職員)の3名にて、以下の項目について工事の評価を行ないます。
- 施工体制
- 施工状況
- 出来形及び出来ばえ
- 社会性等
- 法令遵守等
3.評定結果
成績評定は、しゅん工検査合格後すみやかに実施し、結果については書面にて通知します。
評定点は、100点満点で下表のとおりランク付けを行ないます。
なお、著しく評価点が低い場合には、担当部課の長が注意喚起等を行ないます。
| 評定点合計 | 判定基準 |
|---|---|
| 90点以上 | 特に優秀 |
| 80点以上89点以下 | 優秀 |
| 70点以上79点以下 | 良好 |
| 60点以上69点以下 | 普通 |
| 50点以上59点以下 | やや不良 |
| 49点以下 | 不良 |
4.質疑
成績評定の内容に疑義がある場合は、通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、市長に対して書面により説明を求めることが出来ます。
説明を求められた場合は、工事成績評定説明書により回答します。
5.評定の利用
成績評定は、今後、指名等を含めた契約事務に利用することがあります。
《工事成績評定書》
《塩尻市工事成績評定要領》
平成20年11月改正
入札を行うすべての建設工事及び建設工事に係る委託業務について、平成20年11月7日以降に入札を行う工事等から、入札予定価格を入札後に公表することにいたします。詳細につきましては、
「(別記1)予定価格事後公表の留意事項」(PDF:94KB)
をご覧ください。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 予定価格公表時期 | 入札前に公表する。 | 入札後に公表する。 |
| 予定価格公表方法 | 入札公告又は入札通知書に記載して公表する。 | 予定価格を記載した入札経過書を財政課で閲覧に供するとともにホームページにも掲載する。 |
| 競争入札の場合の入札回数 | 入札回数は1回とする。 | 入札回数2回とし、2回で落札しない場合は、最低価格入札者と2回まで見積を行う。 |
| 内訳書の提出 | 入札書に記載する金額に対応する内訳書を提出する。 | 第1回目の入札書に記載する金額に対応する内訳書を提出する。 |
※不正行為の禁止について
適切な入札の執行を図るため、入札に関係して、不当に情報提供を求めるなどの働きかけを行ったと認められた場合には、指名停止等の罰則を科すこととなりますのでご承知おきください。
平成20年4月改正
- 前金払いの割合を引き上げます。
- 工事登録制度「CORINS(コリンズ)」への登録を義務付けます。
※平成20年4月1日以降に入札を行う案件から適用します。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 前金払いの割合 | 契約金額の10分の3以内 | 契約金額の10分の4以内ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。 |
| 工事登録制度 | 登録義務なし | 請負金額500万円以上の建設工事について、コリンズへの登録を義務付けます。 |
平成20年6月改正
- 平成20年7月以降に入札を行う建設工事から、単品スライド条項を適用します。
対象品目は、長野県と同様の品目とします。
建設工事の入札情報
契約情報
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