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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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福祉医療の届出が必要なとき

最終更新日:2011年10月1日

福祉医療の届け出について記載しています。

次のようなときは、すみやかに届出をしてください。

こんなとき 届出に必要なもの
印鑑 受給者証 保険証 口座番号の分かるもの 障害者手帳等(該当者のみ) 所得課税証明書※1
転入・出生・障害手帳取得など新規で対象となるとき
 
転出・死亡などで資格がなくなったとき      
保険証がかわったとき      
口座を変更したとき      
受給者証をなくしたとき        
資格区分がかわったとき(乳幼児→母子など)

※1…本市にその年の1月1日現在住所がなかった方のみ前年のもの(ただし、1月から7月までの資格は前々年の所得のわかるもの) が必要になります。
本人及び同居している扶養義務者のものをご用意ください。
ただし、乳幼児については不要です。

届け出に必要なものなど、不明な点などありましたらお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-7732

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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