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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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福祉医療の所得制限内容

最終更新日:2011年10月1日

福祉医療の所得制限内容(目安)について記載しています。

障害者

特別障害者手当に準ずる所得制限

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの資格は前々年分)の所得が、次の所得制限限度額以上のときには該当になりません。
また、その限度額は扶養人数によって異なります。

受給資格者本人(目安)

扶養人数 所得制限額(万円) 扶養人数 所得制限額(万円)
0人 360.4 3人 474.4
1人 398.4 4人 512.4
2人 436.4 5人 550.4

※6人以上は、1人増えるごと38万円を加算

配偶者及び扶養義務者(目安)

扶養人数 所得制限額(万円) 扶養人数 所得制限額(万円)
0人 628.7 3人 696.2
1人 653.6 4人 717.5
2人 674.9 5人 738.8

 母子・父子

児童扶養手当に準ずる所得制限

受給資格者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの資格は前々年分)の所得が、次の所得制限限度額以上のときには該当になりません。
また、その限度額は扶養人数によって異なります。

受給資格者本人(目安)

扶養人数 所得制限額(万円) 扶養人数 所得制限額(万円)
0人 192.0 3人 306.0
1人 230.0 4人 344.0
2人 268.0 5人 382.0

※6人以上は、1人増えるごと38万円を加算

配偶者及び扶養義務者(目安)

扶養人数 所得制限額(万円) 扶養人数 所得制限額(万円)
0人 236.0 3人 350.0
1人 274.0 4人 388.0
2人 312.0 5人 426.0

※6人以上は、1人増えるごと38万円を加算

お問い合わせ先

福祉課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-7732

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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