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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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福祉医療費給付金制度

最終更新日:2012年4月1日

塩尻市福祉医療費給付金制度

福祉医療費給付金制度とは

乳幼児、就学児童、心身障害者、母子・父子家庭などのみなさんが医療機関にかかったときに支払った医療費を、県や市が補助する制度です。

制度の対象となる方
区分 対象要件
乳幼児 乳幼児 (小学校就学前まで)
就学児童 小学校1年生から中学校3年生までの児童
障害者

身体障害者手帳 1級~4級をお持ちの方
療育手帳 A1~B2をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳 1級~3級をお持ちの方
65歳以上で、国民年金法施行令別表程度の障害の状態にある方
戦傷病者第四項症以上の方
身障4級以下で常時介護を必要とする20歳以下の方
特別児童扶養手当1・2級該当する障害児
※障害者すべての方に特別障害者手当を受ける際の所得制限がつきます。
※身体障害者手帳4級の方については、本人が所得税非課税者に限ります。

母子・父子家庭等

配偶者のいない方またはこれに準ずる方で、18歳未満の児童を扶養する父または母及びその児童(高等学校等卒業まで延長可能)
父母のない18歳未満の児童(高等学校等卒業まで延長可能)
※児童扶養手当をうける際の所得制限がつきます。

給付額
給付額 医療保険が適用される医療費の自己負担分から1レセプトあたり500円の受給者負担金を差し引いた額が給付されます。ただし、入院時の食事療養費、生活療養費は支給対象となりません。

お問い合わせ先

福祉課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-7732

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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塩尻市役所

〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 電話:0263-52-0280(代表) ファクス:0263-52-1158
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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