福祉医療費給付金制度
最終更新日:2012年4月1日
塩尻市福祉医療費給付金制度
福祉医療費給付金制度とは
乳幼児、就学児童、心身障害者、母子・父子家庭などのみなさんが医療機関にかかったときに支払った医療費を、県や市が補助する制度です。
| 区分 | 対象要件 |
|---|---|
| 乳幼児 | 乳幼児 (小学校就学前まで) |
| 就学児童 | 小学校1年生から中学校3年生までの児童 |
| 障害者 | 身体障害者手帳 1級~4級をお持ちの方 |
| 母子・父子家庭等 | 配偶者のいない方またはこれに準ずる方で、18歳未満の児童を扶養する父または母及びその児童(高等学校等卒業まで延長可能) |
| 給付額 | 医療保険が適用される医療費の自己負担分から1レセプトあたり500円の受給者負担金を差し引いた額が給付されます。ただし、入院時の食事療養費、生活療養費は支給対象となりません。 |
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