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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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介護保険料の納付方法

最終更新日:2012年4月2日

介護保険料納付方法及び滞納処分について掲載しています。

保険料の納付方法

 介護保険料は、原則として年金からの天引きにより納付いただきますが、年金の受給額などによっては、年金からの天引きができない場合があります。
 年金の天引き以外で納付される方は、納付書か口座振替で納付することとなります。

特別徴収(年金からの天引き)について

 年金からの天引きにより介護保険料を納める方は、老齢・退職年金、遺族年金または障害者年金が年額18万円以上の方が対象となっており、納付方法を特別徴収と呼んでいます。(老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となっておりません。)
 ただし、次の方は、一時的に納付書での納付(普通徴収)となります。

  • 65歳(第1号被保険者)になってからの一定期間(特別徴収になるまでの期間)
  • 他市町村から転入した場合
  • 所得申告のやり直しや、申告が遅れた場合で保険料段階が変更になった場合
  • 年金を担保に借り入れをした場合
  • 誕生月の現況届けの提出が遅れた場合
  • 受給年金の種類が変更になって特別徴収ができなくなった場合

65歳以上になられた方や、他市町村から転入された方におかれましては、老齢・退職年金、遺族年金または障害者年金が年額18万円以上の場合、順次、特別徴収(年金からの天引き)に切り替わります。切り替わる時期は、基準日により異なります。(表参照)
※過去に特別徴収で納めていた方で、現況届けの出し忘れ等の理由で特別徴収が中止になった方におかれましては、中止になった事由が解消された場合に特別徴収に切り替わりますが、基準日は、4月1日となります。

年金への切替時期(平成18年10月1日以降)
特別徴収の対象となる条件を満たした基準日 特別徴収が開始される年金月
4月1日現在 10月分の年金より
6月1日現在 翌年4月分の年金より
8月1日現在 翌年4月分の年金より
10月1日現在 翌年4月分の年金より
12月1日現在 翌年6月分の年金より
2月1日現在 翌年8月分の年金より

保険料の納付について

保険料の納付方法は、特別徴収または普通徴収となりますが、次の方は併用になる場合があります。

  • 所得申告が申告期間後に申告をされた方等で、保険料の所得段階が変更になった方

1 特別徴収の方 <年金からの天引きにより納付される方>
2か月に1回支払われる年金から介護保険料が天引きされます。

2 普通徴収の方
次の納期限までに、指定の金融機関で納めていただきます。
口座振替契約をされている場合は、各納期限に自動振替になりますので、口座残高の確認をお願いします。

平成24年度の納期(普通徴収)
納期 納期限
第1期 平成24年5月1日(火曜日)
第2期 平成24年5月31日(木曜日)
第3期 平成24年7月2日(月曜日)
第4期 平成24年7月31日(火曜日)
第5期 平成24年8月31日(金曜日)
第6期 平成24年10月1日(月曜日)
第7期 平成24年10月31日(水曜日)
第8期 平成24年11月30日(金曜日)
第9期 平成24年12月25日(火曜日)
第10期 平成25年1月31日(木曜日)
第11期 平成25年2月28日(木曜日)
第12期 平成25年4月1日(月曜日)

保険料の納付場所(普通徴収)

塩尻市役所(本庁・楢川支所)

利用できる金融機関等(指定金融機関)
地方銀行 八十二銀行・長野銀行
都市銀行 みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行
信用金庫・信用組合 松本信用金庫・アルプス中央信用金庫・長野県信用組合
労働金庫 長野県労働金庫
農協 塩尻市農業協同組合・洗馬農業協同組合・木曽農業協同組合
郵便局 郵便局・ゆうちょ銀行(長野県・新潟県内) ※長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局では、納付する際に別途手数料が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。

※口座振替の申し込みについて

  • 介護保険料は、塩尻市役所の指定金融機関であれば口座振替が可能です。
  • 口座振替をご希望の方は、「塩尻市市税等口座振替依頼書」を記入して、ご契約なさる金融機関窓口へ提出してください。(振替開始まで申し込みから2か月ほどかかります。)
  • 依頼書は、連絡をいただければ郵送いたします。(市役所長寿課窓口、市内金融機関窓口にも常備してあります。)
  • 口座振替契約の手続きが完了しますと、契約内容、開始期の記載された通知書をお送りしますので、ご確認ください。

手続き場所

  • 各金融機関の窓口

必要なもの

  • 口座振替を希望する金融機関名、支店名、口座の番号等のわかるもの
  • 通帳お届け印

保険料を納めないでいると

特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要になったときのためにも保険料はきちんと納めましょう。
※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合があります。保険料の納付が難しいときには、そのままにせず長寿課までご相談ください。

保険給付の制限一覧
1年以上滞納した場合

保険給付の償還払い化
・介護サービスを利用した際に利用料をいったん全額自己負担で支払い、市役所に申請することによりあとで保険給付分(9割)が支払われます。

1年6か月以上滞納した場合

保険給付の差し止め
・保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、差止されている保険給付費を滞納している保険料に充て、その残額が利用者に支給されます。)

2年以上滞納した場合(※1)

保険給付の引下げ、高額介護サービス費の不支給
・利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、利用者負担が一定額以上となったときに支給される費用が受けられなくなります。・現在、介護サービスを利用されていない方は、将来、介護サービスを受ける際に滞納期間に応じて利用料負担が大きくなってしまいます。

※1 介護保険料は、2年間で時効となるため、介護サービスを利用する際に過去の未納分を納めようとしても納付することができず、滞納期間に応じて利用者負担が大きくなります。

お問い合わせ先

長寿課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-0203

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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