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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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介護保険料

最終更新日:2012年4月2日

塩尻市の介護保険料について掲載しています。

第1号被保険者の介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)に納入いただく塩尻市の介護保険料の平成24年度から26年度までの基準額(年額)は、61,200円です。この基準額に所得区分等に応じた介護保険料段階ごとに設定した保険料率を乗じて保険料が決まります。

保険料段階別の介護保険料(平成24年度から26年度まで)
保険料段階 対象者 保険料率 保険料額
(12か月分)
第1段階 生活保護を受給している人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 基準額×0.45 27,540円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額×0.45 27,540円
第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人で、第2段階に該当しない人

基準額×0.65 39,780円
第4段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額×0.75 45,900円

第5段階

世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.85

52,020円

第6段階 世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、第5段階に該当しない人 基準額 61,200円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.15 70,380円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 基準額×1.30 79,560円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 基準額×1.55 94,860円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.70 104,040円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 基準額×1.80 110,160円

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人

基準額×1.90

116,280円

※年度中途の資格取得や資格喪失の場合は、保険料額を月割り計算し、10円未満の端数を切り捨てた額が年額になります。

保険料の納め方

 保険料の納付方法等の詳細につきましては、「保険料の納付方法」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

長寿課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-0203

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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