高齢者の生活支援サービス
最終更新日:2011年10月1日
高齢者の生活支援サービスについて掲載しています。
お申し込みは、長寿課へ
※以下のサービスを利用するには、事前に申請書を提出していただく必要があります。
高齢者にやさしい住宅改良促進事業
高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより、本人及び家庭介護者の負担軽減を図るための住宅改良に要する費用を助成します。
| 対象者 | 前年の所得税額の世帯合計額が8万円以下で、次の1か2に該当する方 |
|---|---|
| 1 要介護認定で要支援か、要介護の認定を受けた方または障害の程度が1級から3級までに該当する身体障害者手帳の交付を受けた方 | |
| 2 要介護認定で自立とされた方のうち、虚弱な方で支援が必要と認められた方等 | |
| 対象工事 | 対象者の常時使用する居室等の生活環境を整備することで、自立を促すとともに介護者の負担軽減を図る目的であり、かつ必要と認められた工事 |
| 対象者の常時使用する居室等の生活環境を整備することで、自立を促すとともに介護者の負担軽減を図る目的であり、かつ必要と認められた工事 | |
| 補助額 | 70万円を限度とする |
| 自己負担額 | 補助額の1割(1,000円未満切上げ) |
※この制度をご利用される場合、改良工事着工前に必要な手続きがあります。担当のケアマネジャーまたは長寿課高齢支援係へ必ずご相談をお願いします(着工前の手続きをされていない場合、補助対象となりませんのでご注意ください)。
緊急通報体制整備事業
急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切に通報できる装置の貸与やレンタル時の利用料の補助をします。
対象者 65歳以上で構成される高齢者世帯かつ住民税非課税世帯
| 種類 | 広域消防利用 | 民間事業者利用 |
|---|---|---|
| 機器 | 市から貸与 | 事業者からレンタル |
| 利用料 | 無料 | 月2,500円~3,000円 |
| 補助額 | ‐ | 利用料の半額(上限月1,500円) ※事前にご案内します。 |
高齢者世帯タクシー利用助成事業
1 タクシー利用助成券の支給(メーター料金制の車椅子タクシーを含む)
自動車等の交通手段を持たない高齢者世帯かつ住民税非課税世帯に対して、病院への通院や福祉施設等への通所などに利用できるタクシー利用助成券を交付します。
| 対象者 | 次の要件の1または2を満たす方 |
|---|---|
| 1 75歳以上で構成され、自動車等の交通手段を持たない世帯 | |
| 2 70歳以上75歳未満で、自動車等の交通手段を持たず、身体障害者手帳の交付を受けている方または要介護認定により要介護1以上と認定されている方 | |
| 助成券 | 普通車の初乗運賃または初乗運賃および迎車回送料金の合計額を助成する券を月2枚 |
※楢川地区の方は当面利用することができませんので、楢川地区の有償輸送サービスをご利用ください。
2 寝台タクシー利用助成券の支給(定額料金制)
ストレッチャー対応のタクシーにて、自宅と医療機関等の間の送迎に利用できるタクシー利用助成券を交付します。
※施設や病院からの転院・通院等にはご利用いただけません。
家族介護支援事業
家族介護者交流事業
高齢者を介護している家族に対し、介護者相互の交流会などの開催や、ささえあいの会通信の発行をします。
| 対象者 | 在宅で介護をしている介護者 |
|---|---|
| 主な内容 | ささえあいの会通信の発行(年3回発行) |
| 介護者リフレッシュ事業の実施 | |
| 参加方法 | ささえあいの会通信にて、事前にご案内します。 |
家族介護者慰労事業
在宅で180日以上介護している家族に対し、慰労金を支給します。
| 対象者 | 要介護認定3、4、5の認定期間が180日以上ある要介護者と、同居している期間が基準日前1年間に180日以上あるご家族の方 |
|---|---|
| 支給額 | 要介護認定3の方を介護している家族・・・・・・・・年4万円 |
| 要介護認定4、5の方を介護している家族・・・・年8万円 | |
| 受付時期 | 年に1回(10~11月) ※ささえあいの会通信にてご案内します。 |
徘徊高齢者家族支援サービス
認知症による徘徊(はいかい)のある方に、探索機器をもってもらうことによって、徘徊時の所在を明らかにするとともに、事故防止を図り、家族による在宅介護を支援するサービスです。
| 対象者 | 在宅で徘徊のあるおおむね65歳以上の者を介護している、市内に住所を有する在宅の介護者 |
|---|---|
| 探索機器 | 市から貸与 |
| 利用者負担額 | 1月あたり 150円 |
やすらぎ支援員派遣事業
認知症のある高齢者を在宅で介護している家族に代わって、見守りや話し相手になる方を派遣するサービスです。
※やすらぎ支援員とは、、認知症に関する基礎知識を学び、やすらぎ支援員の登録をした方です。
| 対象者 | 在宅で認知症状のある高齢者を介護している家族 |
|---|---|
| 利用者負担額 | 無料 |
| 派遣回数 | 1週間に1回程度 1回2時間 |
配食サービス
調理の困難な高齢者世帯等に、栄養バランスのとれたお弁当を配達します。
| 対象者 | おおむね65歳以上の高齢者世帯で、身体または精神上の理由により調理が困難な方かつ住民税非課税世帯 |
|---|---|
| 利用者負担額 | 一般食1食 450円 ※カロリー調整食等の負担額についてはお問い合わせください。 |
介護用品券の支給
要介護認定4または5と認定された方を在宅で介護している低所得世帯に対して、おむつ等の介護用品が購入できる介護用品券を支給します。
| 支給対象者 |
要介護認定4または5の方を在宅で介護している家族で、住民税非課税世帯の方 |
|---|---|
| 支給額 | 2,500円の券を月3枚(月7,500円) |
| 購入できる物 |
紙おむつ・尿とりパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・使い捨て防水シーツなどの消耗品で、介護を受けている方のために使用するもの ※ご家族だれでも使用できるもの、洗濯等により繰り返し使用できるものは除きます。 |
| 事業者 | 市内指定薬局または市内で介護保険の福祉用具貸与等を行っている事業所 |
訪問理美容サービス
身体状況・地域事情などにより、理美容院に出向くのが困難な在宅高齢者に対して、年6回まで理美容師が訪問してサービスを提供します。
| 対象者 | 在宅で介護を受けている、要介護認定3、4、5の方 |
|---|---|
| 利用回数 | 年6回まで |
| 利用者負担額 | 住民税非課税世帯 1,000円/1回 住民税課税世帯 2,000円/1回 |
| 事業者 | 市内指定理美容院 |