このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

サイトメニューここまで


本文ここから

特別児童扶養手当

最終更新日:2012年4月1日

特別児童扶養手当について記載しています。

概要

精神または身体に障害のある児童の生活の向上に寄与するため、その児童を監護する父もしくは母または父母にかわって、児童を養育している人に手当が支給されます。

対象

対象となる児童は、次のすべてに該当する場合です。

  1. 20歳未満の児童
  2. 障害の程度が療育手帳の場合でおおむねA1・A2・B1、内容によってはB2、身体障害者手帳の場合で1~3級、内容によっては4級に該当する児童
  3. 里子であったり、児童福祉施設、社会福祉施設(保育所・通園施設を除く)に入所していない児童
  4. 障害を支給理由とする公的年金を受けていない児童
  5. 本人あるいは扶養義務者の所得が一定の限度額を超えない児童

手当の支給

手当は認定請求をした月の翌月から支給されます。支給月は4月・8月・11月(各月とも11日)です。
支給される額は特別児童扶養手当の1級(おおむね身障1・2級または療育手帳A1・A2)に該当する場合、1人につき月額50,400円、2級(おおむね身障3級または4級の一部、療育手帳B1)に該当する場合は1人につき月額33,570円となります。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • 療育手帳又は身体障害者手帳
  • 所定の診断書(省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 印鑑
  • その他添付書類が必要になる場合があります。

お問い合わせ先

福祉課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-7732

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

本文ここまで


ページトップへ
以下フッターです。

塩尻市役所

〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 電話:0263-52-0280(代表) ファクス:0263-52-1158
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
Copyright © 2011 Shiojiri City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る