療育手帳の交付について
最終更新日:2011年10月1日
療育手帳の交付についてご案内します。
療育手帳とは
| 内容 | 療育手帳は、知的障害のある方が、一貫した療育や様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。 例えば、福祉医療の申請をすることによって医療費の本人負担分が軽減(後払い方式)されます。 手帳は、障害の程度によってA1・A2・B1・B2に区分されます。 |
|---|---|
| 交付対象 | 知的障害のある方で児童相談所(知的障害者更生相談所)が判定した方 |
| 窓口 | 市家庭教育室・松本児童相談所(知的障害者更生相談所) |
| 手続 | 申請書に写真(4センチ×3センチ)1枚を添えて、家庭教育室または松本児童相談所へ申請します。 |
療育手帳交付の流れ
ステップ1 必要なもの(申請書、写真タテ4センチ・ヨコ3センチ)を用意します。
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ステップ2 市家庭教育室または松本児童相談所に申請します。
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ステップ3 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)が面接を行います。
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ステップ4 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)が手帳を発行して市家庭教育室に送付します。
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ステップ5 申請者に市家庭教育室から連絡がきます。
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ステップ6 手帳を受け取り、各種福祉サービスの手続きを行います。
療育手帳によって受けられるサービス
区分によって異なります。詳細は問合せください。