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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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療育手帳の交付について

最終更新日:2011年10月1日

療育手帳の交付についてご案内します。

療育手帳とは

療育手帳について
内容 療育手帳は、知的障害のある方が、一貫した療育や様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
例えば、福祉医療の申請をすることによって医療費の本人負担分が軽減(後払い方式)されます。
手帳は、障害の程度によってA1・A2・B1・B2に区分されます。
交付対象 知的障害のある方で児童相談所(知的障害者更生相談所)が判定した方
窓口 市家庭教育室・松本児童相談所(知的障害者更生相談所)
手続 申請書に写真(4センチ×3センチ)1枚を添えて、家庭教育室または松本児童相談所へ申請します。

療育手帳交付の流れ

ステップ1 必要なもの(申請書、写真タテ4センチ・ヨコ3センチ)を用意します。
 ↓
ステップ2 市家庭教育室または松本児童相談所に申請します。
 
ステップ3 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)が面接を行います。
 
ステップ4 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)が手帳を発行して市家庭教育室に送付します。
 
ステップ5 申請者に市家庭教育室から連絡がきます。
 
ステップ6 手帳を受け取り、各種福祉サービスの手続きを行います。

療育手帳によって受けられるサービス

区分によって異なります。詳細は問合せください。

お問い合わせ先

家庭支援室
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-0643

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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