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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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小中学校の通学区域

最終更新日:2011年10月1日

市立小中学校の通学区域について記載しています。

小中学校の通学区域

塩尻市では、「塩尻市立小・中学校の通学区域に関する規則」で次のとおり通学区域を定めております。

小学校の通学区域

学校名 区域(行政区名)
市立 塩尻東小学校 東山、柿沢、金井、上西条、中西条、下西条、堀ノ内、長畝、桟敷、町区、松原、みどり湖、峰原
市立 塩尻西小学校 大門一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、七番町、八番町、大門泉町、大門幸町、大門田川町、平出8組
市立 桔梗小学校 大門七区、大門並木町、大門桔梗町、郷原のうち8、10、11、12、13、14、15組、高出一、二、三、四、五区
市立 広丘小学校 原新田、堅石、野村、郷原のうち1、2、3、4、5、6、7、9組
市立 吉田小学校 吉田一区、二区、三区、四区、五区
市立 片丘小学校 南内田、北熊井、南熊井、中挟、君石、内田原
市立 宗賀小学校 桔梗ヶ原、平出(8組を除く)、床尾、洗馬、牧野、本山、日出塩、小井戸
市立 洗馬小学校 上組、元町、芦ノ田、太田、岩垂、下小曽部、上小曽部
市立 木曽楢川小学校 贄川、平沢、奈良井
組合立 両小野小学校 北小野及び辰野町小野の区域

組合立両小野小学校については、辰野町教育委員会(電話0266-41-1111)にお問い合わせ下さい。

中学校の通学区域

学校名 区域(行政区名)
市立 塩尻中学校 東山、柿沢、金井、上西条、中西条、下西条、堀ノ内、長畝、桟敷、町区、松原、みどり湖、峰原、大門一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、七番町、八番町、大門泉町、大門幸町、大門田川町
市立 丘中学校 南内田、北熊井、南熊井、中挟、君石、内田原、野村、吉田一区、二区、三区、四区、五区
市立 広陵中学校 大門七区、原新田、堅石、郷原、高出一、二、三、四、五区、大門並木町、大門桔梗町
市立 塩尻西部中学校 上組、元町、芦ノ田、太田、岩垂、下小曽部、上小曽部、桔梗ヶ原、平出、床尾、洗馬、牧野、本山、日出塩、小井戸
市立 楢川中学校 贄川、平沢、奈良井
組合立 両小野中学校 北小野及び辰野町小野の区域

通学区域に関する問い合わせ

  1. 塩尻市の通学区域は行政区で定められているため、実際の住所標記とは異なる場合があります。お住まいの地域の指定校を確認したい場合は、塩尻市役所教育総務課学校支援係(内線3113・3114)までお問い合わせ下さい。

指定校変更と区域外就学について

  1. 指定校以外の学校を希望し、次の就学指定校変更許可基準に該当する場合は、申請に基づき指定校を変更することができますので、教育総務課学校支援係(内線3113.3114)へご連絡ください。

 指定校変更

  • 塩尻市内の指定された学校以外の学校に就学を希望する場合。

 区域外就学

  • 塩尻市外に住所を有しているが、塩尻市内の学校に就学を希望する場合。(塩尻市内に住所を有し、他市町村の学校に就学を希望する場合は、就学希望校を所管する市町村教育委員会にお問い合わせください。
就学指定校変更許可基準
  事由 許可基準 期限
1 転居 1.最高学年(小学校6学年又は中学校3学年)の学年途中に転居する場合
2.学期途中に転居する場合
1.卒業まで
2.学期末まで
2 転居予定 住宅新築等に伴い転居することが確実なため、転居先の指定学校へ転居前から通学する場合 新入学(新学年・新学期)当初から実際に転居するまで
3 特別支援学級 原則として入級する特別支援学級が指定学校にない場合 事由が消滅するまで
4 病虚弱等 病虚弱等のため、通学距離等を考慮する必要がある場合 事由が消滅するまで
5 共働き等 保護者が共働きや入院等で児童の下校後に家庭に保護できる者がいないため、別の通学区域内の児童の祖父母等の親戚宅又は保護者の営業・経営する店舗・事業所等から通学する場合 事由が消滅するまで
6 住居建替え 住宅の建替え等のため、一時的な転居地(仮住まい先)から通学する場合 事由が消滅(家屋が完成)するまで
7 行政区 行政区と通学区域との不一致から地域活動等に支障がある場合 事由が消滅するまで
8 その他家庭の事情又は教育的配慮 家庭の特殊事情又は教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 凡例

  •  7 行政区 平出8組(塩尻西小学校区)の児童が、小学校入学時に宗賀小学校を希望する場合。

お問い合わせ先

教育総務課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-4354

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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