児童虐待防止
最終更新日:2011年10月1日
子どもを虐待から守りましょう
児童虐待とは?
虐待は、子どもへの嫌悪や憎しみ、怒りなどの感情からおこる行為だけをさすものではありません。
その行為を行う親の意図にかかわらず、子どもにとって有害な行為であれば虐待なのです。また、子どもが健やかに成長し発達するためには、子どもを保護し、養育する必要があります。その点から、適切な養育をせずに放置したり、必要な医療や教育を受けさせないことも虐待に当たります。
虐待には次の種類があります。単独で起こる場合と重複して起こる場合があります。
1身体的虐待
子どもに暴力を振るったり、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為をすることです。
殴る、蹴る、やけどを負わせる、突き刺す、壁や床に叩きつける、裸にして戸外に締め出すなど。乳幼児の場合は、身体を激しく揺するだけでも頭蓋内出血を起こすことが知られています。このような行為により、子どもに重い後遺症を残したり、不幸な場合には死に至ることがあります。
2性的虐待
子どもに対して性的行為を強要したり、性器や性交を見せたりすることです。
このようなことがあると、子どもは心理的に傷つき、自尊心が低下したり、異性への嫌悪感を植えつけられるなど、子どもの人生に重大な影響をあたえます。また、望まない妊娠をするといった悲劇も生まれます。
3ネグレクト
適切な養育をせずに子どもを放置したり、病気の時に医師の診察を受けさせないなど、必要な養育をしないことをいいます。
身体発育や心の発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状を起こして死に至ることもあります。養育の放棄又は怠慢の分類には、登校・登園拒否、棄児・置き去り児などの問題も含みます。 また、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置した場合も該当します。
4心理的虐待
子どもの心が傷つくようなことを言ったり、意図的に無視したりして、子どもに心理的な傷を負わせるような行為をいいます。
言葉による脅し、拒否的な態度、きょうだい間差別、子どもの目の前で配偶者に対して暴力振るうなど。自尊心の低下を招いたり、自殺傾向を持つこともあります。おびえ、うつ状態、無感動、無反応、攻撃性などの精神症状が現れることもあります。
児童虐待はなぜいけないのでしょうか?
心と身体に大きなダメージを与えます
大人は子どもに決定的なダメージを与える方法を経験上知っています。
虐待によって子どもたちの人権を踏みにじるだけでなく、生命をおびやかされる危険があります。また、言葉の暴力や適切な養育をされないまま放置されることによって、心に傷を負い、将来にわたって心に大きなダメージを受けることがあります。
非行や犯罪に発展し連鎖することもあります
”虐待の暗く長いトンネル”をくぐり抜けることができたとしても、心身に障害をもってしまったり、リストカットなどの自傷行為や家庭内暴力、非行や犯罪などに走ることがあります。また、虐待を受けた世代が暴力による子育てを次の世代に引き継いでしまう可能性もあります。
「しつけ」と「虐待」の違い
「しつけ」とは
子どものすこやかな成長・発達を願い、愛情をもって社会のマナーやルール、自立してい生きてゆくために大切なことを、子どもに理解させながら教えること。
「虐待」とは
子どもを思うようにコントロールできないことへの”怒り”や精神の不安定さを解消するための”はけ口”として、子どもの心身を傷つけたり、存在を否定することによって、子どもの心身を傷つけ、すこやかな成長・発達を損なう行為をさします。
虐待に気づいたら
虐待かな?と思ったときの連絡先
- 塩尻市こどもホッとライン 電話:0263-52-0642 (休日夜間は留守番電話に用件を録音すると担当者に転送されます)
- 松本児童相談所 電話:0263-91-3370
緊急時の連絡先
子どもの生命が危ぶまれるとき、または、子どもを家庭に帰すと虐待が繰り返されると思われるときの連絡先です。
- 松本児童相談所 電話:0263-91-3370 休日・夜間は 電話:0263-91-2410(24時間対応)
- 警察署 電話:110
- 消防署 電話:119
現場に到着するまでの間は、傷の応急手当、親を引き離す、安全な場所にかくまうなど、子どもの安全確保に努めてください。
