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父子家庭への児童扶養手当支給について

最終更新日:2011年10月1日

平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます

1 児童扶養手当とは?

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

2 父子家庭への支給要件は?

 次の1~5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護※1し、かつ、生計を同じくしている※2場合に支給されます。

  • 1.父母が婚姻を解消した子ども
  • 2.母が死亡した子ども
  • 3.母が一定程度の障害の状態にある子ども
  • 4.母の生死が明らかでない子ども
  • 5.その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

※1)監護:精神面から児童の生活について種種配慮し、物質面から衣食住などの面倒をみていること
※2)生計を同じくしている:同居、家計が同一などの状態にあること

3 手当が支給されない父子家庭は?

 次のような場合は、手当は支給されません。
 1.児童が

  • ア.日本国内に住所がないとき
  • イ.母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき(全額支給停止されている場合を除く)
  • ウ.労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
  • エ.里親に委託されているとき
  • オ.母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • カ.父の配偶者に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)

 2.父が

  • ア.日本国内に住所がないとき
  • イ.公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

4 所得による支給制限があります

手当を受ける人や扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。(これまでの母子家庭等と同様です。)

扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
全部支給の場合 一部支給の場合
0 人  190,000円未満  1,920,000円未満  2,360,000円未満
1 人  570,000  2,300,000円  2,740,000円
2 人  950,000  2,680,000円  3,120,000円
3 人  1,330,000  3,060,000円  3,500,000円
4 人  1,710,000  3,440,000円  3,880,000円
5 人  2,090,000  3,820,000円  4,260,000円

(注) 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、「孤児等の養育者・扶養義務者等」の所得制限の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。

所得額(控除後の所得額)の計算方法

 所得額=年間収入金額―必要経費(給与所得控除等の額)
 - 80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額) - 諸控除
 ※ 養育費がある場合、養育費の8割相当額も加算します。

 諸控除の種類及び額
 1 障害者・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 270,000円
 2 寡婦(寡夫)控除(請求者が母又は父の場合は控除しない)
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 270,000円
 (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
 3 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400,000円
 4 雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該控除額

5 手当額(月額)は?

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

区分 支給月額
児童1人の場合 児童2人の場合 児童3人以降1人につき
全部支給の場合  41,550 円 5,000 円加算 3,000 円加算
一部支給の場合 所得額に応じ41,540 円~9,810円 5,000 円加算 3,000 円加算

※ 一部支給の場合は、所得に応じて月額41,540円から9,810円まで10円きざみの額です。
 具体的には次の計算式により計算します。

 手当額=41,550円 -
 (受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0183410
 (太字部分は10円未満四捨五入)
 ※1 所得額は、前項の所得額の計算方法により算定した額です。
 ※2 所得制限限度額は、前項に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
 支給月は4月・8月・12月で、支払月の前月までの4か月分が支払われます。

6 申請手続きに必要なものは?

  • 1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 2. その他必要書類
  • 3. 印鑑
  • 4. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)

7 届出の内容が変わったときは?

 受給事由に変更があったときは、次のような届け出を出していただくことになっています。忘れずに市福祉課に届け出てください。

  • 1. 受給資格喪失届
    受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
  • 2. 支給停止関係届
    扶養義務者と同居を開始したとき、又は同居しなくなったときに、所得の更正や修正申告等により手当額が変更となるときに出します。
  • 3. 受給者死亡届
    受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。
  • 4. 氏名(住所、銀行口座)変更届
    それぞれ変更しようとするときに出します。
  • 5. 証書亡失届
    手当証書をなくしたときに出します。
  • 6. 証書再交付申請書
    手当証書を破損したり、汚したときに出します。

※届け出の用紙は、市福祉課に用意してありますから、窓口にお申し出ください。

8 児童扶養手当の認定を受けた方へ

手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりですので、該当する場合には福祉課へ届け出てください。

  • 1. 結婚したとき。
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。
  • 2. 現在、扶養している児童の養育をしなくなったとき。(児童が引き取られたときや児童の死亡、行方不明など)
  • 3. 現在、扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき。(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)また、里親に預けられたとき。
  • 4. 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき。
  • 5. 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父又は母から連絡、訪問、送金等があったとき。
  • 6. 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父又は母がその状態を解除されたとき。
  • 7. その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。

手当の受給資格がないのに届け出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。

お問い合わせ先

福祉課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-7732

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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