児童扶養手当
最終更新日:2012年4月1日
児童扶養手当について記載しています。
概要
父母の離婚などにより、父親や母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
対象
次のいずれかに該当し、0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に障害のある児童は20歳未満)を養育している父又は母、養育者に支給されます。
- 父母が離婚した後、父親又は母親と別れて生活している児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(国民年金の障害者等級1級程度)にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 1年以上にわたり、父又は母から遺棄されている児童
- 1年以上にわたり、父又は母が法令により拘束されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童や父母が不明である児童
対象外
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金を受けられる場合
- 児童が施設に入所しているとき、又は里子に出されている場合
- 児童が父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき
- 児童が母又は父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害を有する場合を除く)
- 父又は母、養育者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けている場合
手当額
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,430円 | 9,780円から41,420円 |
| 2人 | 46,430円 |
14,780円から46,420円 |
| 3人 | 49,430円 | 17,780円から49,420円 |
| 4人以上 | 1人につき 3,000円加算 | 1人につき 3,000円加算 |
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、「孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者」の所得制限の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
| 0人 | 190,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 570,000 | 2,300,000 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 950,000 | 2,680,000 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,330,000 | 3,060,000 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 1,710,000 | 3,440,000 | 3,880,000円未満 |
| 5人 | 2,090,000 | 3,820,000 |
4,260,000円未満 |
支給方法
4月、8月、12月(各月とも11日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳
- 印鑑
その他状況により添付書類が必要な場合があります。