子ども手当
最終更新日:2012年4月1日
子ども手当について記載しています。
平成23年10月から「子ども手当」が変わりました。
支給対象となる子ども
中学校3年生までの子ども
(満15歳到達以後最初の3月31日までの間にある子ども)
支給対象者
支給を受けられる方は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている父または母です。
両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方が支給対象者となります。
父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が支給対象者となります。
支給額
| 区分 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満(一律) | 月額15,000円 | |
| 3歳~小学校修了前 | 第1子、第2子 | 月額10,000円 |
| 3歳~小学校修了前 | 第3子以降 | 月額15,000円 |
| 中学生(一律) | 月額10,000円 |
3歳以上小学校修了前の子どもの第3子とは、満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
支払時期
平成24年2月、3月分の手当は、平成24年6月15日(金曜日)に支払われます。
平成23年10月分から平成24年3月分の手当について未申請の方は、平成24年9月末日までに認定請求書が提出された場合、遡って支給します。
手続きの方法は?
認定請求
平成23年10月1日の時点で受給資格のある方
10月分以降の子ども手当を受給するためには、あらためて認定請求が必要となります。
現在未申請の方は、平成24年9月末日までに認定請求書が提出された場合、遡って支給します。
- 申請書が届かない場合は福祉課までお問い合わせください。
- 公務員の方は勤務先でのお手続きとなりますので、提出の必要はありません。
認定請求に必要な書類等
- 認印
- 健康保険被保険者証の写し
請求者が厚生年金や共済年金等に加入している場合に必要です。(国民年金加入の方は必要ありません。) - 請求者の金融機関の口座番号のわかるもの
届出の内容が変わったときは?
塩尻市から転出するとき
他の市区町村や国外に転出する場合には、塩尻市での受給資格は消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
転出後の市区町村で子ども手当を受けるには、新たに「認定請求書」を提出する必要がありますが、手続きが遅れますと、手当が受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
転出先が国外の場合は、子ども手当の受給資格がなくなりますので、単身赴任などで受給者のみ国外転出する場合は、忘れずに受給者の変更をしてください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されますので、塩尻市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
申請期限
平成23年10月分からの子ども手当は、平成24年9月末日までに認定請求書が提出された場合、遡って支給します。
平成24年10月1日以降に申請されますと、子ども手当は支給できませんのでご注意ください。
子ども手当 Q&A
Q1 どうして現在子ども手当を受給している人も申請をするのですか?
A1
新しい法律により支給要件等の変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるからです。
なお、今までの子ども手当や児童手当は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、平成23年6月は提出を求めず、受給者の方の負担軽減を図っていたこともあり、今回、支給対象となるお子さんを持つ全ての方から申請をしていただくことになりましたので、ご理解のほど、よろしくお願い致します。
Q2 子どもが海外に住んでいる場合は子ども手当をもらえないのですか?
A2
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。
Q3 子どもが児童養護施設などに入所している場合は、子ども手当はもらえますか?
A3
お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が子ども手当を受け取ることになります。