就学援助費
最終更新日:2011年10月1日
就学援助費について記載しています。
1.就学援助を受けられる方は
「生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、次の項目に該当する方です。したがって、前年度該当していても本年度は該当にならない場合もあります。」
- 市民税が課税されていない。
- 市民税または固定資産税の減免を受けている。
- 国民年金の掛金、または国民健康保険の保険料の減免を受けている。
- 児童扶養手当の支給を受けている。
- 生活福祉資金の貸付を受けている。
- 生活保護が廃止・停止になった。
- 保護者の職業が不安定で生活状態が悪い。
- 病気災害など特別な事情により生活が困難である。
- その他特別の事情がある場合
2.就学援助費年間支給額
例として、平成22年度の年間支給額を掲載しております。
| 学年 | 年間支給額 |
|---|---|
| 1年 | 67,110円 |
| 2年から4年まで | 49,380円 |
| 5年 | 52,850円 |
| 6年 | 79,380円 |
| 学年 | 年間支給額 |
|---|---|
| 1年 | 90,000円 |
| 2年 | 69,270円 |
| 3年 | 116,260円 |
3.就学援助費の申請について
- 就学援助費の受給を希望する保護者の方は、児童・生徒の在学する小学校・中学校の担任に申し出て下さい。なお、認定に当たっての所得状況調査に対する同意印をいただきますので、学校から要請がありましたらよろしくお願いします。
- 同一世帯で小学校、中学校のどちらにも在学している場合は、必ず小中学校両方へ申し出て下さい。(どちらかを辞退する時は申し出でください)
- 年度途中で病気・災害等により経済状況に変化が生じた時は、その時点で学校へ相談して下さい。
4.認定について
申請に基づき、教育委員会が調査を行い認定しますが、所得制限等により認定されない場合もありますのでご了承ください。また、該当項目の他に民生児童委員に意見をお聞きすることがあります。
5.その他
- 不明な点は、学校または教育委員会教育総務課(電話:0263-52-0280(代表) 内線3113・3114)へお問い合わせください。
- このお知らせは、毎年各学校の全家庭に配布しております。