住民票・戸籍などの請求時に本人確認を行います
最終更新日:2011年10月1日
平成20年5月1日に戸籍法・住民基本台帳法等の一部が改正され、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求の際には窓口に来られた方の「本人確認」が義務付けられています。
市は、虚偽の交付請求を防止し、市民の皆様の個人情報を保護するため、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求時に、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
交付請求の際は、本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。
ご理解とご協力をお願いします。
対象となる証明等
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書など住民票に関する証明書
- 戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明)、改製原戸籍、除籍など戸籍に関する証明書
- 戸籍附票の写し等
本人確認の方法
証明等の請求の際に、窓口に来られた方が本人であることを確認できるものを提示していただきます。
- 1、公的機関が発行した写真付証明書(いずれか1点)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、その他官公署が発行した資格証明書等 - 2、その他の書類(いずれか2点以上)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、後期高齢者医療保険証、社員証、学生証等
(2については、氏名、生年月日などの記載があるものを複数提示してください。また、 書類による本人確認ができない方等は聞き取りによる本人確認をする場合があります。)