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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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地域景観育成事業へ補助金を交付します

最終更新日:2011年10月1日

景観1

景観2

景観3

 地域の皆さんによる景観協定に基づく事業に対して、補助金を交付します。塩尻市の美しい景観を守るため、まずは身近な景観育成活動からはじめませんか。

対象事業の内容

 おおむね10戸以上の建物がある区域の住民が、景観に関する任意の協定に基づき、当該区域の景観を育成するために行う事業(クリスマスイルミネーション飾りなど、一時的又は仮設的な事業を除く)に要する経費

  • (1) 既存屋外広告物等の除去又は改善
  • (2) 地域の特性を生かした修景事業に要する経費(例:地域の雰囲気にそぐわないのでブロック塀を除去する、緑が少ないので植樹をするなど)

※ただし、事業の内容が緑のまちづくり事業助成要綱に該当する場合は、その助成とします。

補助率

事業費の2分の1以内(限度額50万円)
※補助金は、原則的に申請の翌年度の交付になりますので、事前に建築住宅課までご相談ください。

 「修景事業」について

修景とは、自然の美しさを損なわないように風景を整備することです。

「地域の特性を生かした」とは

地域で取り決めた、景観についての協定の趣旨や地域のニーズにあっているものです。

 事業の対象となる区域は

おおむね10戸以上の建物を含む一体のエリア内です。
エリア外は事業の対象ではありません。

対象となる事業は何ですか

基本的に、建築、除去など、目に見える事業(ハード事業)です。
地区の草むしりの経費や委託料、人件費、維持管理費、食料費、交通費等は該当しません。

 補助金の交付対象について

補助金は、対象区域の代表者に交付します。また、1事業または1区域につき1回のみです。
事業によっては対象者が複数となる場合もありますが、各個人に対して補助金はでません。

お問い合わせ先

建築住宅課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-0310

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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