第九回特別弔慰金が支給されます
最終更新日:2011年10月1日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ
公務扶助料や遺族年金等を受けていた方が、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどし、平成21年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合、第九回特別弔慰金として額面24万円、6年償還の記名国債が支給されます。
対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族お一人です。
- 1 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 2 戦没者等の子
- 3 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
※ 戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方又は
同日において遺族以外の方と養子縁組をしていない方に限ります。
- 4 上記3以外の戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
※戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方。
- 5 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
平成17年に実施した前回の「第八回特別弔慰金」の受給権を取得している場合は、支給対象にはなりません。
請求期限
平成24年4月2日(月曜日)まで
※この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
受付窓口
請求者がお住まいの市町村の援護担当課