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後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

最終更新日:2011年10月1日

後発医薬品(ジェネリック医薬品)について掲載しています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

 慢性的に増大する医療費の3割は薬剤費が占めているといわれています。薬剤費の軽減を目的として厚生労働省では、安価で安心とされる後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を呼びかけています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?

 医療機関で処方する薬には「先発医薬品」と「後発医薬品」の二種類があります。
 先発医薬品は新薬ともよばれ、最初に開発、発売された薬で、開発した製薬会社のみが販売しています。先発医薬品には特許期間(20年~25年間)がありますが、特許期間が終わると他の製薬会社でも製造、販売できるようになります。
 後発医薬品(ジェネリック医薬品)はこうした特許期間終了後に先発医薬品と同等の効果のある成分でつくられた薬のことをいいます。品質や安全性について審査され、様々な基準を守って製造されています。研究費が少なくてすむため、先発医薬品よりも安い価格となっています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更したいときは?

  • (1)医師や歯科医師に変更できるかどうかの相談をしてみましょう。
  • (2)「後発医薬品(ジェネリック医薬品)希望カード」の裏面に氏名を記入の上、保険証と一緒に医療機関などにお持ちください。希望カードは市役所1階市民課国保年金係及び各支所にありますので、ご利用ください。

薬の特徴や価格、変更後の注意点などの説明を受け、納得した上で処方してもらいましょう。

注意したいこと

  • (1)すべての先発医薬品に後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるのではなく、先発医薬品しかない場合があります。
  • (2)効果のある成分以外の添加物は異なる場合があり、ほかの薬などとの飲み合わせが変わってくることがあります。
  • (3)医師や歯科医師が、症状や病状などから先発医薬品が適切であると判断した場合には後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更することはできません。また、医療機関からの処方せんにある「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更不可」の欄に保険医のサインがある場合には変更することはできません。

わからないことはかかりつけの医師や歯科医師、薬剤師に相談しましょう。

お問い合わせ先

市民課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-0280

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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