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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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飼い犬に関する届出

最終更新日:2011年10月1日

飼い犬に関する届出について記載しています。

年に1回、狂犬病予防注射を必ず受けてください

生後90日以上の犬は、毎年4月1日から6月30日の間に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で定められています。
ただし、3月2日以降に予防注射を行った場合は、翌年度の注射として認められます。
塩尻市では、毎年4月から5月にかけて集合注射を実施していますので、必ず接種してください。

  • 集合注射にかかる費用は、1頭につき3,220円です。
  • 集合注射を受けられなかった場合は、お近くの動物病院で予防注射を行ってください。

 ※ 動物病院で接種した場合は、別途診察費用がかかる場合があります。

  • 犬の健康状態等に不安がある場合は、動物病院で相談してから注射を行ってください。
  • 市外の動物病院で予防注射を行った場合は、「狂犬病予防注射済証明書」を発行してもらい、生活環境課の窓口で「狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。(交付手数料 1頭につき550円)

次のとき届出が必要です

新しく犬を飼い始めたとき

犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬の場合は90日を経過してから30日以内)に、犬の登録の申請をしてください。

  • 登録手数料 3,000円(1頭につき)

申請は市役所生活環境課窓口で受け付けます。
市内の動物病院または、毎年4月~5月に実施する集合注射の会場でも申請を受け付けています。

住所を変更したとき

  • 市内で転居したとき

今の鑑札をそのままお使いいただけます。登録事項の変更を届け出てください。

  • 市外へ転出したとき

塩尻市で発行した鑑札(楕円形のもの)を持って新住所地の市町村役場へ登録事項の変更を届け出てください。

  • 市外から転入したとき

前住所地の市町村で交付された鑑札をご持参のうえ、登録事項の変更を届け出てください。
以前の鑑札と交換で塩尻市の鑑札をお渡しします。
鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1頭につき 1,600円)がかかります。

飼い主が変更になったとき

新しい飼い主が登録事項の変更を届け出てください。その際に前の飼い主の名前、住所を確認します。
※ 犬を譲渡する場合は、鑑札も一緒に引き渡してください。

飼い犬が死亡したとき

 鑑札を添えて届け出をしてください。
※これらの届出が、速やかに行えない場合でも、電話等によってご連絡ください。

飼い犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したとき

市役所生活環境課、県松本保健福祉事務所及び最寄りの警察署まで連絡をしてください。
また、報道機関では、迷い犬の情報を紙面等に無料で掲載していただける場合があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松本保健福祉事務所の迷い犬のページ

飼い犬が人を咬んだとき、犬に咬まれたとき

県松本保健福祉事務所、市役所生活環境課及び最寄りの警察署まで連絡をしてください。
飼い犬が人を咬んだときは、その犬の飼い主が、保健所に届出をする義務があります。

 問い合わせ先

塩尻市市民環境事業部 生活環境課 環境保全係
電話:0263-52-0280(代表)(内線:1112)
長野県松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
電話:0263-47-7800(内線:2153)
電話:026340-1943(直通)
塩尻警察署
電話:0263-54-0110
長野県獣医師会松筑支部
電話:0263-48-2510

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-7661

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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