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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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ごみの共同処理について

最終更新日:2012年3月16日

塩尻市と朝日村の「もえるごみ」は、平成24年4月1日から松本市と山形村のごみといっしょに松本クリーンセンターで焼却します。塩尻クリーンセンターは、塩尻市と朝日村の皆さんがごみを持込む中継施設となります。なお、もえるごみ以外は各市村で処理されます。

ごみの共同処理が必要になった理由

 塩尻クリーンセンターで焼却するごみの量は、平成17年10月からの、家庭ごみ有料化の導入とともに資源化の推進を図り、家庭ごみは20%以上の削減がなされ、市民の皆様のご協力に感謝しているところであります。しかし、そのクリーンセンターも平成3年の稼動から20年が経過し、施設延命のための大規模改修が必要となっています。また将来的にも新施設の建設も見据えなければならない時期となっています。
 一方、松本クリーンセンターで焼却するごみ量は、資源化の推進により、平成15年度をピークに年々減少してきているため、安全かつ安定的な焼却運転を行うためには一定量のごみ量が必要となってきました。
 このような状況のなか、お互いが抱える課題の解決ができ、尚且つ地域全体の環境保全に配慮しながら、効率的なごみ処理運営が可能となる、松本西部広域施設組合とのごみ共同処理を進めることが必要となりました。

共同処理による両組合の効果

  1. 塩尻クリーンセンターでは、多大な財産負担となる大規模改修が不要となります。
  2. 効率的なごみ処理運営が可能となり、ごみ処理経費の軽減が見込まれます。
  3. 松本クリーンセンターは、一定のごみ量が確保されることで、安全で安定した施設運営ができます。
  4. ごみを焼却した熱を発電に有効活用することができ、温室効果ガスの削減につなげられます。

ごみの共同処理に向けての取り組み

ごみ共同処理化調印式までの経過
経過

H22

 
7月

両組合の構成4市町村で、ごみ処理広域化の検討着手に合意。
両組合議会で、ごみ処理広域化の検討着手を了承。

11月 塩尻・松本両組合における関係地元との共同処理に対する合意形成。
12月 塩尻・松本両組合議会で「ごみ共同処理の基本方針」を了承。
H23  
2月~3月 地区説明会により市民へ「ごみの共同処理」について説明。
3月~4月 塩尻市、朝日村の広報等でお知らせ。
7月~8月 4市村議会で「ごみ共同処理の基本事項」を了承。
9月26日 塩尻市、朝日村、松本市及び山形村で「ごみ共同処理協定書」に調印。

指定袋について

現在お使いいただいている指定袋は、変わりません。今のものを変わらずお使いください。ただ、4月以降に販売される袋は若干デザインが変わるものもありますが、現在の袋も変わらず使えます。

ごみステーションの出し方・分け方について

分別方法はほとんど変わりませんが、指定袋で出すごみの、一部が緩和されるものや変更となるものがあります。

  1. ふとん・毛布・シーツ類を「もえるごみ」で出せるようになります。(指定袋に入らなければ塩尻クリーンセンターへ)
  2. 木製品・板類を壊さずに「もえるごみ」で出せるようになります。(指定袋に入らなければ塩尻クリーンセンターへ)
  3. 衣類を切らずに「もえるごみ」で出せるようになります。(綿素材の衣類は資源物として出せます。)
  4. アルミホイルを「うめたてごみ」から「もえるごみ」で出せるようになります。

塩尻クリーンセンターの受け入れについて

塩尻クリーンセンターは4月1日以降ごみの焼却を行いませんが、市民の皆さんが排出するごみの受入中継施設として存続します。松本クリーンセンターへの中継施設となります。ただ、塩尻市・朝日村の皆さんは松本クリーンセンターに搬入できません。同様に松本市・山形村の皆さんも塩尻クリーンセンターには搬入できません。

また受け入れについて2点変更点があります。

  1. タンス等の木製家具類は、壊さずそのまま持ち込めるようになります。
  2. 持ち込み料金が100円/10キログラムから150円/10キログラムに変更となります。

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-7661

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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