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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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紙おむつを使う世帯へ「もえるごみ指定袋」を支給

最終更新日:2011年10月1日

紙おむつを使う世帯等に、申請により「もえるごみ指定袋」(25リットル)を支給します

 紙おむつをもえるごみとして出す場合において、ごみ処理手数料の一部負担軽減を図るものです。

家庭において紙おむつを使用している世帯で、次のいずれかに該当する世帯が対象です

  1. 要介護や要支援の認定を受けた人がいる世帯
    (介護保険証の提示が必要)一人当たり月5枚(25リットル袋)を申請月から介護認定の有効期限の月までの分を支給します。(申請月から起算して最高1年間分。1年毎に支給します。)
  2. 障害者手帳の交付を受けた人がいる世帯
    (障害者手帳の提示が必要)申請のあった月から、一人当たり年60枚(25リットル袋)を支給します。1年毎に支給します。
  3. 家庭において、紙おむつをおおむね6ヵ月以上使用している世帯
    申請のあった月から、一人当たり年60枚(25リットル袋)を支給します。1年毎に支給します。
  4. 2歳未満の幼児がいる世帯
    新生児 出生届時に満2歳になるまでの分(2年間分)として一人当たり120枚(25リットル袋)を支給します。新生児以外 申請のあった月から、満2歳になる月までの月数に5を乗じた枚数を支給します。(25リットル袋)

※ 希望により45リットルのもえるごみ指定袋が選択できますが、支給枚数は2分の1の枚数となります。

手続き方法

  • 市生活環境課または各支所で申請をしてください。
  • 持ち物 認印、保険証などの証明書

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-7661

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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