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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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生ごみ処理機器補助金

最終更新日:2012年4月3日

生ごみ処理機器補助金について記載しています。

生ごみの減量と資源の再利用を目的に、生ごみ処理機器を購入した世帯及び事業所等に補助金を交付します。(1世帯又は1事業所当たり1台まで。平成23年度以前に申請していただいた方も申請可能です。)

補助対象となる生ごみ処理機器

  1. 排出者自らが使用するために購入した機器であること。
  2. 微生物による分解または乾燥による堆肥化の方法で生ごみを減量化することを目的として製造された機器であること。
  3. 投入した生ごみが原因で、機器から有機物の流出や著しい悪臭の発生等設置場所の周辺環境に悪影響を与えない構造の機器であること。
  4.  繰り返しの使用に耐え、耐久性を有すること。

補助対象者

  1. 市内に住所を有し(住民票があり)、かつ市内において処理機器を使用する世帯。
  2. 市内に所在する事業所で、当該事業所等において処理機器を使用するもの。

※補助金の交付を受けてから、6年間申請はできません。6年経過後、再度申請することができます。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、生ごみ処理機器本体の購入金額とし、処理機器の付属品に係わる購入費用は補助対象経費に含みません。

補助金の交付額

生ごみ処理機器の購入金額の2分の1に相当する額で、電動又は手動のかくはん機能を有する生ごみ処理機器、その他の生ごみ処理機器(コンポスターなど)、共に3万円を限度とします。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

提出書類

補助金交付申請書及び補助金交付請求書

申請書ダウンロードのページは、こちらから。

添付書類

領収書(レシート等、購入者の氏名等の記載が無いものは除きます。)及び販売店の押印のある保証書(コンポスター等で保証書が無い場合は省略します。)の写し。(※領収書、保証書ともに写し)
(注)補助金は口座振込となるため、振込口座の分かるものと印鑑(認印)をご持参ください。

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-7661

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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