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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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若者をねらった悪質商法にご用心!!

最終更新日:2012年2月2日

若者をねらった悪質商法の注意喚起について掲載しています。

若者をねらった悪質商法にご注意下さい!!

現代の情報化社会の中で、インターネットを使いこなす若者の皆さんは、使いこなすあまり有害なサイトに誘導されたり、社会経験が浅く契約知識が不十分のため、トラブルに巻き込まれる危険性が高いと言えます。

若者に多いトラブル

不当請求事例

出会い系サイトに「登録無料」とあり、無料ならとクリックすると、いきなり「無料での登録を完了。今後は月々5万円の会費を振り込んでください」という請求画面に。無料は登録だけで、会費は高額。

対策アドバイス
  • 〇ワンクリックで契約となり取引内容の確認や訂正が無ければ、支払う必要はありません。
  • 請求画面に脅迫まがいの記述があっても無視しましょう。
  • 安易に個人情報を入力するのはさけましょう。

キャッチセールス事例

繁華街を歩いていたら「化粧品に関するアンケートを実施しています。お答えいただければ無料で試供品を差し上げます。」と言われ、気軽な気持ちで応じたところ、事務所に連れて行かれ、簡単なアンケートをした後ずっと化粧品の説明をされ、二人がかりで化粧品の購入を勧められ、20万と高額だったので断わったが「月々数千円のローンなら買えるでしょう」としつこく言われ、契約してしまった。

対策アドバイス
  • 道で知らない誰かに誘われてもついていかない。
  • 販売目的を隠した勧誘や、威圧的な勧誘は法律で禁じられています。
  • 断わりきれずに契約してしまったら、8日以内はクーリングオフが可能です。

マルチ商法事例

友達から「簡単に儲かるバイトがあるから説明会に参加してみないか。」と誘われ行ってみたら、加盟店契約として50万円支払わされてしまった。

対策アドバイス
  • 「簡単に儲かる」などの甘い話は信じないようにしましょう。
  • 断わりきれずに契約してしまったら、20日以内はクーリングオフが可能です。

アポイントメント商法事例

ある日突然友達のような口調で電話があり「プレゼントを取りに来て」と言われ、指定の場所に行ってみたら「英会話の教材を買って欲しい」と言われた。一度は「必要ない」と断わったが、数人に囲まれ断わりきれずに契約してしまった。

対策アドバイス
  • 正体不明の相手から呼び出されても応じないようにしましょう。
  • 断わりきれずに契約してしまったら、8日以内はクーリングオフが可能です。

★トラブルに巻き込まれた場合、またはご心配な時は、塩尻市役所市民課くらしの相談係、松本消費生活センター等にご相談下さい。

塩尻市役所市民課くらしの相談係電話:0263-52-0280(代表)(内線:1129)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松本消費生活センター

電話:0263-35-1556

お問い合わせ先

市民課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-0990

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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