若者をねらった悪質商法にご用心!!
最終更新日:2012年2月2日
若者をねらった悪質商法の注意喚起について掲載しています。
若者をねらった悪質商法にご注意下さい!!
現代の情報化社会の中で、インターネットを使いこなす若者の皆さんは、使いこなすあまり有害なサイトに誘導されたり、社会経験が浅く契約知識が不十分のため、トラブルに巻き込まれる危険性が高いと言えます。
若者に多いトラブル
不当請求事例
出会い系サイトに「登録無料」とあり、無料ならとクリックすると、いきなり「無料での登録を完了。今後は月々5万円の会費を振り込んでください」という請求画面に。無料は登録だけで、会費は高額。
対策アドバイス
- 〇ワンクリックで契約となり取引内容の確認や訂正が無ければ、支払う必要はありません。
- 請求画面に脅迫まがいの記述があっても無視しましょう。
- 安易に個人情報を入力するのはさけましょう。
キャッチセールス事例
繁華街を歩いていたら「化粧品に関するアンケートを実施しています。お答えいただければ無料で試供品を差し上げます。」と言われ、気軽な気持ちで応じたところ、事務所に連れて行かれ、簡単なアンケートをした後ずっと化粧品の説明をされ、二人がかりで化粧品の購入を勧められ、20万と高額だったので断わったが「月々数千円のローンなら買えるでしょう」としつこく言われ、契約してしまった。
対策アドバイス
- 道で知らない誰かに誘われてもついていかない。
- 販売目的を隠した勧誘や、威圧的な勧誘は法律で禁じられています。
- 断わりきれずに契約してしまったら、8日以内はクーリングオフが可能です。
マルチ商法事例
友達から「簡単に儲かるバイトがあるから説明会に参加してみないか。」と誘われ行ってみたら、加盟店契約として50万円支払わされてしまった。
対策アドバイス
- 「簡単に儲かる」などの甘い話は信じないようにしましょう。
- 断わりきれずに契約してしまったら、20日以内はクーリングオフが可能です。
アポイントメント商法事例
ある日突然友達のような口調で電話があり「プレゼントを取りに来て」と言われ、指定の場所に行ってみたら「英会話の教材を買って欲しい」と言われた。一度は「必要ない」と断わったが、数人に囲まれ断わりきれずに契約してしまった。
対策アドバイス
- 正体不明の相手から呼び出されても応じないようにしましょう。
- 断わりきれずに契約してしまったら、8日以内はクーリングオフが可能です。
★トラブルに巻き込まれた場合、またはご心配な時は、塩尻市役所市民課くらしの相談係、松本消費生活センター等にご相談下さい。
塩尻市役所市民課くらしの相談係電話:0263-52-0280(代表)(内線:1129)
電話:0263-35-1556