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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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使えなくなる商品券、ギフト券の確認を!

最終更新日:2011年10月1日

「資金決済法」の施行により利用終了になる商品券、ギフト券等の注意喚起について掲載しています。

利用終了となる商品券やギフト券の確認を!!

  • 2010年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が増えています。
  • すべての商品券が使えなくなるわけではありません。また、利用終了となった商品券も、60日以上の払い戻し期間が設けられていますので、この期間内に申し出るようにしましょう。
  • 払い戻し期間が過ぎてしまった場合も、すぐに破棄せず、まずは発行者に問い合わせてみてください。
  • 金融庁等のホームページで、使えなくなる商品券や払い戻し期間・連絡先等が確認できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。金融庁:http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html

ホームページを見ることができない場合は、

金融庁「金融サービス利用相談室」電話:0570-016-811、IP電話・PHSからは電話:03-5251-6811にお問い合わせください。

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