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塩尻市 ともに築く自立と創造の田園都市

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水道に関する届出

最終更新日:2011年10月1日

水道に関する届出について記載しています。

次のような場合は、お早めに手続きをお願い致します。

水道を使用したいとき

水道使用時の届出
区分 届出の方法等
窓口で
申請
ファクス 電話 郵送
給水装置開栓願(休止中の水道を使用開始するとき)
開栓届は、手数料(500円)がかかります。

給水装置使用者名義変更届(アパート等へ入居時の水道使用の開始届)

水道を使用しなくなったとき

区分 届出の方法等
窓口で
申請
ファクス 電話 郵送
給水一時休止願(止水栓を止めて使用休止するとき)
給水装置不使用願(アパート等から退去するとき)

所有者名義を変更するとき

区分 届出の方法等
窓口で
申請
ファクス 電話 郵送
給水装置所有者名義変更届(相続や売買等により水栓所有者の名義が変わったとき)

料金の精算につきましては、引越し当日(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始休日に当る日は、その翌営業日)にメーター検針を行います。

※ダウンロード用の申請書の注意事項等

  • 申請書は、ご家庭のプリンターで印刷したものでも結構です。
  • 申請書には、必ず押印をお願い致します。
    (※申請書は、「Adobe Acrobat Reader」上で記入欄(住所氏名等)へ直接入力することもできますが、プリントアウト後に必ず押印をお願い致します。)

ファクス:0263-52-8213
電話:0263-52-0280(代表)(内線1212,1213,1214)
郵送先:〒399-0786
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市水道事業部経営管理課料金係

検針にご協力を

メーターボックスの上に物が置いてあったり、車が止まっていると検針ができません。また、降雪、積雪の時にメーターボックスの上に雪がありますと検針の支障となります。使用者の皆様の管理で、検針がスムーズに行えるようご協力をお願いいたします。

水道水をより安全にご利用いただくために

水道水に殺菌のために入っている塩素は、時間の経過とともに少なくなり殺菌力が弱くなっていきます。
また、一部のご家庭では給水管に鉛管が使われている場合があり、水道水が管の中で長時間滞留しますと、ごく微量の鉛が溶け出すことが考えられます。通常お使いになっている状態では問題ありませんが、旅行などで長時間留守にされた場合や朝一番の水は、念のため、バケツ一杯程度を洗濯などの飲み水以外の用途に使用されることをお勧めします。

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お問い合わせ先

経営管理課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-52-8213

ご質問、ご提言は「声の広場」からお寄せください

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水道・下水道に関する届出について

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塩尻市役所

〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 電話:0263-52-0280(代表) ファクス:0263-52-1158
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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